新潟水俣病の被害を訴えながらも、救済の対象外とされた患者たちが2013年12月に国や旧昭和電工を相手取り提訴した新潟水俣病第5次訴訟。
裁判では、水俣病の発生・拡大を防げなかった国の責任の有無、原告を水俣病と認めるかどうか、そして発症から20年以上が経過したことで損害賠償請求権が消滅する除斥期間が適用されるかどうかが争われていました。
新潟水俣病第5次訴訟の原告は149人いますが、長引く裁判で原告の高齢化も問題視されてきたことから18日、新潟地裁は分離結審の形をとり、審理が終わっている原告47人のみ先行して判決を言い渡しました。
新潟地裁は、国の責任は認めなかったものの、原告47人のうち26人を水俣病と認定し、旧昭和電工に1人あたり400万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。また、19人は水俣病と認定しませんでした。
水俣病を巡る同様の裁判では、2023年9月、大阪地裁が128人を水俣病と認定し、国・熊本県・原因企業のチッソに損損害賠償を命じました。
一方、熊本地裁では3月、144人の原告のうち25人を水俣病と認定したものの、発症から20年以上が経過し、損害賠償請求権が消滅する除斥期間を過ぎているとして原告全員の請求を棄却していました。最終更新日:Thu, 18 Apr 2024 13:46:43 +0900