介護サービスで不正 ケアプラン作成せず介護給付費を不正請求 運営法人に行政処分【新潟・長岡市】

新潟県長岡市は8月24日、市内の居宅介護支援事業所で、ケアプランの未作成や介護給付費の不正請求があったとして、運営する法人に介護保険法に基づく行政処分を行ったことを発表しました。
新潟県長岡市は8月24日、市内の居宅介護支援事業所で、ケアプランの未作成や介護給付費の不正請求があったとして、運営する法人に介護保険法に基づく行政処分を行ったことを発表しました。

行政処分が下されたのは社会福祉法人「葵新生会」です。

長岡市によりますと、法人が運営する「あおいの里・長岡居宅介護支援事業所は、2021年1月から2023年5月まで、ケアプランを作成せず、介護給付費を不正に請求していたということです。

去年11月、利用者からケアプランを作成して以降、あおいの里の職員が月に一度行うはずの面接に一度も訪れていないと長岡市に相談があったことから事案が発覚。

相談を受けた長岡市が今年1月から監査を行ったところ、利用者に対し、文書を交付し、必要な説明を行っていなかったことやケアプラン作成時に必要な家族などへの聞き取りが行われていなかったことなどが判明。

あおいの里は違反していると認識していながら、介護給付費を通常通り請求し、受領していたと言うことです。

あおいの里は半年間の新規利用者受け入れ停止や介護報酬の3割減少の処分を受け、長岡市はあおいの里が不正に請求した約841万円に加えて、加算金約336万円を加えた約1177万円の返還を求めています。

長岡市は今後もあおいの里に対し、運営指導を行うほか、改善が見られているか調査する方針です。最終更新日:Fri, 25 Aug 2023 12:40:46 +0900