営利企業従事等制限違反で停職6カ月の懲戒処分を受けたのは、市長事務部局の女性職員です。
女性職員は2021年6月から2023年11月初旬の間の計150日にわたり、休日や療養休暇および病気休職中に県内・県外の複数の風俗店で勤務し、約800万円の収入を得ていました。
柳鳥和久総務部長は「市政への信頼を大きく裏切ったことを深くお詫び申し上げます。本来法令等を遵守すべき立場にある公務員としてあるまじき行為であり、許されるものではありません。今回の事案を重く受け止め、職員が一丸となって信頼回復に向けて綱紀の粛正および再発防止を徹底してまいります」とコメントしています。最終更新日:Mon, 13 Nov 2023 14:31:28 +0900