起訴状などによりますと、丸山被告はおととし8月、新潟市中央区の五十嵐ツエさん(91)の自宅で五十嵐さんの首を包丁で刺したあと、頭部を花瓶で複数回殴り殺害し、現金2082円が入った財布などを奪った罪に問われていました。
28日の判決公判で、新潟地裁の小林謙介裁判長は「強固な殺意および、金銭などを奪う意思に基づく計画的な犯行」と指摘。「結果は重大」として、求刑通り懲役30年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は控訴するかどうか、被告人と話し合って決めるとしています。最終更新日:Thu, 28 Sep 2023 18:55:49 +0900