起訴状などによりますと、丸山被告はおととし8月、新潟市中央区の五十嵐ツエさん(当時91)の自宅で五十嵐さんの首などを包丁で刺して殺害し、現金2082円が入った財布などを奪った罪に問われています。
初公判で丸山被告は「金を奪おうと思って殺したのではありません」と起訴内容を一部否認しました。
今回の裁判では、強盗殺人罪が成立するのかや量刑が争点となります。
検察側は丸山被告が捜査段階で「五十嵐さんを殺して金を奪うしかない」と供述していたことなどから強盗目的で殺害したと指摘。
一方、弁護側は殺人と窃盗の事実までが認定できると主張しました。
判決は9月28日に言い渡される予定です。最終更新日:Thu, 21 Sep 2023 19:38:22 +0900