「被災者住宅応急修理制度」は、り災証明書で準半壊以上と認定された住宅が対象です。
日常生活に欠かせない屋根や玄関、配管などの応急的な修理について、国と県が費用を補助します。
補助額は損壊の程度に応じて、約64万円から約170万円となっていて、西区役所など市内6か所に10日から相談窓口が設けられています。
【相談に来た男性】
「私の場合は階段が15cmくらい下に陥没したので、なかなか出入りするのがきついものがある。支援をしてもらえると非常にありがたい」
住宅応急修理制度の相談は、12日までに1800件あまり寄せられているということです。
【新潟市公共建築課 荒川武士係長】
「多くの方が被災されたと思うが、皆さんが日常を早く取り戻せるように我々も一生懸命支援していきたい」最終更新日:Sat, 13 Jan 2024 19:37:31 +0900