停職6カ月の懲戒処分を受けたのは、三条市役所の50代の係長級の男性職員です。
男性職員は今年1月30日、勤務終了後に市内のコンビニエンスストアで缶ビールを購入し、駐車場で飲酒して帰宅する途中、自動車から空き缶を路上に投げ捨てました。男性は空き缶の投げ捨てについて道路交通法違反(道路での禁止行為)の罪で5月31日に略式起訴され、6月12日に三条簡易裁判所から略式命令を受けたということです。
一方で、アルコール検査の結果、基準値に満たなかったものの、男性職員は飲酒の事実を認めています。また、警察の事情聴取で、過去に同様の行為を繰り返し行っていたということです。
市は、男性職員が飲酒運転した事実を踏まえ、停職6カ月の処分に。男性職員は「事の重大さを感じ、自覚の足りなさを反省している」などと反省の弁を述べているということです。最終更新日:Mon, 17 Jun 2024 16:23:31 +0900