母親の遺体を遺棄した男に懲役1年2カ月求刑「身勝手な動機に酌量の余地はない」 弁護側は情状酌量求める【新潟】

今年6月に新潟市の自宅で同居していた90代の母親の遺体を遺棄した罪に問われている男の初公判が新潟地裁で開かれ、検察側は男に懲役1年2カ月を求刑しました。

今年6月に新潟市の自宅で同居していた90代の母親の遺体を遺棄した罪に問われている男の初公判が新潟地裁で開かれ、検察側は男に懲役1年2カ月を求刑しました。

死体遺棄の罪に問われているのは新潟市秋葉区の無職小林弘明被告(66)です。

起訴状などによりますと、小林被告は6月2日ごろ自宅で90代の母・ハルノさんが死亡していたにも関わらず、6月26日までの間、遺体を放置・遺棄した罪に問われています。

8月20日の初公判で「間違っているところはありません」と起訴内容を認めた小林被告。

検察側は葬儀費が捻出できないことから遺体を遺棄したほか、死亡したあともハルノさんの年金を引き出して生活費やボートレース代に充てていて、身勝手な動機に酌量の余地はないなどとして懲役1年2カ月を求刑しました。

一方の弁護側は「被告人は反省していて、尊厳を傷つけようとしたり、利益を得ようとしたりといった不当な動機はない」などとして情状酌量を求めました。

判決は9月4日に言い渡されます。

最終更新日:Tue, 20 Aug 2024 19:18:09 +0900