「汲むべき点はない」知人男性をハンマーで何度も殴り現金約120万円を奪った小倉一夫被告(72)に“無期懲役”判決 強盗殺人罪を認める 新潟地裁

2023年、新潟県上越市の自営業の男性を殺害し、現金を持ち去った強盗殺人などの罪に問われている男の判決公判が開かれ、新潟地裁は「被告人には強盗殺人罪が成立する」として、無期懲役の判決を言い渡しました。

2023年、新潟県上越市の自営業の男性を殺害し、現金を持ち去った強盗殺人などの罪に問われている男の判決公判が開かれ、新潟地裁は「被告人には強盗殺人罪が成立する」として、無期懲役の判決を言い渡しました。

強盗殺人・住居侵入・窃盗の罪で起訴されているのは長野県上田市の無職小倉一夫被告(72)です。

起訴状などによりますと、小倉被告は2023年6月、上越市の中村礼治さん(62)をハンマーで複数回殴って殺害し、現金約120万円の入ったバッグを持ち去ったほか、2023年4月にも中村さんの自宅に侵入し、現金約26万円を盗んだ罪に問われています。

初公判で強盗殺人のみ否認した小倉被告。裁判では強盗殺人罪の成立の有無と量刑が争点となる中、検察側は無期懲役を求刑し、弁護側は15年の有期刑を求めていました。

そして、迎えた判決公判。新潟地裁の小林謙介裁判長が下したのは…

【新潟地裁 小林謙介裁判長】
「主文、被告人を無期懲役に処する」

検察が求刑していた「無期懲役」の判決です。

小林裁判長は、中村さんの頭めがけて陥没骨折を生じさせるほどの強さで殴打したことは、殺意が優に認められると説明。暴行後わずか50秒後には車内を物色していることからも、金品を奪う目的を持っていたことが強く推認されるとしたうえで…

【新潟地裁 小林謙介裁判長】
「精神障害でないのに犯行時の記憶が全くないというのも不自然というほかなく、被告人の供述は信用しがたい。被告人には殺意および財物奪取の意思を有していたことが認められ、被告人には強盗殺人罪が成立する」

量刑についても「自身の経済的な困窮から逃れるため金品を奪う目的で計画的な犯行に及んでいて、動機や経緯に汲むべき点は一切見当たらない」などと指摘しました。

証言台に立ちまっすぐ前を向いて判決理由を聞いていた小倉被告。弁護側は「本人と協議してから控訴するか検討する」としています。

最終更新日:Wed, 29 Jan 2025 18:51:38 +0900