2014年1月、通勤中の当時20歳の女性が運転する車に乗り込んで連れ去り、わいせつな行為をした上で殺害した罪に問われている喜納尚吾被告。
2013年に別の4人の女性に対して強姦やわいせつ略取をし、そのうち1人を殺害した罪などで無期懲役が確定していた中、おととし開かれた裁判員裁判で新潟地裁は「被告が犯人であることは間違いない」として2度目となる無期懲役の判決を言い渡しました。
死刑を求刑していた検察と無罪を主張していた弁護側はこの判決を不服として控訴。
今年2月に開かれた控訴審の初公判で検察側・弁護側ともに証拠請求などを行いましたが、東京高裁は事実の取り調べはしないとして即日結審していました。
【記者リポート】
「事件から10年以上が経過して迎えた控訴審判決の日。東京高裁はどのような判断を下すのでしょうか」
この判決公判には喜納被告も出廷。東京高裁の判断に注目が集まる中、齊藤啓昭裁判長が言い渡した判決は…
【齊藤啓昭 裁判長】
「本件各控訴を棄却する」
検察・弁護側双方の控訴を棄却し、1審の無期懲役判決を支持。喜納被告もうつむきながらこの判決を聞いていました。
齊藤裁判長は「女性が各被害を受けたのとほぼ同じ時間帯に被告人が女性の車のハンドルを触れたことになり、被告人が犯人と認められる」などとして事件性やDNA鑑定について1審の判決に事実誤認はないと指摘。
量刑については「刑事責任は非常に重く、遺族が死刑を望む気持ちは厳粛に受け止めなければならないとした」一方で「計画性があったとは認められない」などとして1審の無期懲役を支持しました。
この判決後、遺族は「1審の判断が維持されたことについては到底納得できない。極刑が相当という気持ちは今も変わっていません。まだ諦めたくないという思いです」とコメント。
弁護側は本人と相談した上で上告を検討するとしています。最終更新日:Fri, 17 May 2024 18:29:51 +0900