51歳娘の嘱託受け殺害…81歳の父親に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決「心中を決めた決断は早計であった」

嘱託殺人の罪に問われている富井正康被告(81)の判決公判が3月6日、新潟地裁で開かれました。

嘱託殺人の罪に問われている富井正康被告(81)の判決公判が3月6日、新潟地裁で開かれました。

起訴状などによりますと、富井被告は去年11月、当時51歳の娘から依頼を受け、十日町市にある自宅近くの作業小屋で、睡眠薬を服用して意識を失った娘の首をロープで締め付け、窒息死させた罪に問われています。

新潟地裁の小林謙介裁判官は「被害者は死亡しており、結果は重大である。被告人は被害者の心の病や借金問題について、他の現実的な手段を考えることは可能であり、心中を決めた決断は早計であった」と指摘。

一方で、被告人が将来を悲観して心中を図った経緯には同情の余地があるなどとして懲役3年・執行猶予5年を言い渡しました。

弁護側は控訴についてコメントしていません。

最終更新日:Thu, 06 Mar 2025 19:00:30 +0900