「生活費に使った」町の公金約6700万円を横領した女性職員(45)を懲戒免職処分に【新潟・阿賀町】

新潟県阿賀町役場は21日、町の公金約6700万円を横領したとして、45歳の女性職員を懲戒免職処分にしました。
新潟県阿賀町役場は21日、町の公金約6700万円を横領したとして、45歳の女性職員を懲戒免職処分にしました。

6月21日付けで懲戒免職処分となったのは、当時建設課に所属していた主任の女性(45)です。

女性職員は2012年から今年3月までの間に、少なくとも191回、阿賀町水道事業会計における公金6696万3277円を横領し、虚偽の書類を作成して、上司に報告していました。

阿賀町によりますと、女性職員は横領した公金を「生活費に使った」と話しているということです。

横領金の一部6600万円はすでに返済があり、町が一時預かりをしていて、横領金と一時預かり金の差額約100万円については早期の返済を女性職員に求めているほか、町は刑事告訴する準備を進めていると言うことです。

町は事件発覚直後から、小切手振り出しの処理は課長の確認の元に行っていて、支払い処理などは複数の決裁者によって決定するなどの再発防止に努めていました。今後は、組織体制や会計処理の見直しなど、抜本的な対策を検討する方針です。

阿賀町の神田一秋町長は「町職員が長年にわたり不正を繰り返していたことは、町民の皆様の信頼を著しく損なうとともに、阿賀町の名誉・信頼を失墜させる行為であり、痛恨の極みであります。今後は、二度とこうした事件・不正行為が起きることのないよう、組織の在り方、業務執行体制の改善、そして職員指導を徹底し、一日も早い信頼回復に向けて努めて参ります」とコメントしています。最終更新日:Wed, 21 Jun 2023 15:32:11 +0900