5日、新潟地方裁判所で開かれた判決公判。争われたのは、湯沢町と十日町市の“境界線”についてです。境界周辺に位置する高津倉山と高石山周辺の境界線が定まっておらず、湯沢町が3年前、十日町市を提訴していました。
争われてきた境界線は2つ。
1つ目は、高津倉山から高石山までの約5kmの境界で、清津峡の一部が位置する周辺です。判決の結果、こちらは水利・治水上の観点などから十日町市の主張する境界線が認められました。
一方、固定資産税の課税権にも関わってくる2つ目のガーラ湯沢スキー場周辺の境界線については、江戸時代の町村の管理・利用などの実態から、湯沢町の主張が認められた形です。これにより、現在は十日町市側にあるガーラ湯沢の一部が湯沢町に属すことになります。
この判決を受けて原告の湯沢町・田村正幸町長は…
【湯沢町 田村正幸 町長】
「率直に言って、私たちの主張が認められたということで喜んでいる。私どもの主張が認められなかったという部分があるので、今後、担当から話を聞き、弁護士と話をする中で控訴ということも考えていかなければならないと思う」
これに対し、被告となった十日町市の関口芳史市長は「裁判所の判断に今後どのような対応をしていくかは判決の内容を精査し、決定したいと考えております」とコメントしています。