6月6日の控訴審判決で東京高裁は一審に続き、貸しボート業者などに賠償を命じる一方、市の責任は認めませんでした。
2016年、上越市の高田城址公園で少年4人が乗った貸しボートが転覆し、当時15歳の少年が溺れ、死亡しました。
遺族は安全対策の確認や注意義務を怠ったなどとして、市と貸しボート業者、そして一緒にボートに乗っていた少年を相手取り、約1億円の損害賠償を求めて提訴。
去年、新潟地裁高田支部は貸しボート業者と少年に対し合わせて約3800万円の支払いを命じた一方、市の責任は認めず、市への請求を棄却していました。
その後、遺族と貸しボート業者がともに控訴し開かれていた控訴審で、東京高裁は市の対応について「何らかの規制権限を行使すべき余地があった」としながらも、「利用者に救命胴衣を着用させていない業者の出店を許可したことに過失があるとは言えない」などとして、一審と同じく市の責任を認めない判決を言い渡しました。
一方、貸しボート業者には引き続き、賠償を命じています。