必要な条例の一部改正を行わず会計年度任用職員に6月と12月の勤勉手当を支給  合計約223万円を支給も返還求めず 新潟・長岡市

新潟県長岡市は19日、水道局の会計年度任用職員に対し、必要な条例の改正を行わず、勤勉手当の支給を行ったと発表しました。勤勉手当の支給額は合計223万1169円で市は返還は求めないということです。
新潟・長岡市役所

新潟県長岡市は19日、水道局の会計年度任用職員に対し、必要な条例の改正を行わず、勤勉手当の支給を行ったと発表しました。勤勉手当の支給額は合計223万1169円で市は返還は求めないということです。

長岡市によりますと、地方自治法の改正に伴い、去年4月から、会計年度任用職員に勤勉手当を支給できるようになり、これを受け長岡市水道局も去年6月から支給を開始しました。

しかし、勤勉手当の支給にあたっては、条例の一部改正を行う必要があり、市水道局は「勤勉手当は会計年度任用職員には適用しない」とする条文を削除する手続きを行わず、勤勉手当を支給していたことが判明。

勤勉手当の支給は去年6月と12月の2回で、それぞれ13人分98万2466円、14人分124万8703円の合計223万1169円に上ります。

今回の誤りは市水道局の職員が改正に必要な条例中の条文を見過ごしたことが原因で、市は今後、3月議会で条例の一部改正に関する議案を提出し、支給した勤勉手当は内払いとして取り扱い、職員に対して返還は求めず、再発防止に取り組むとしています。

植木輝夫水道局長は「事務手続きに誤りが生じたことについて深くお詫びする。市民の信頼回復に向けて、適正な業務の遂行に努める」とコメントしています。

最終更新日:Fri, 21 Feb 2025 12:56:16 +0900