
新潟県聖籠町で発生した殺人・死体遺棄事件の被害者の口座から不正に金を移した詐欺の罪に問われている男の判決公判が5月16日、新潟地裁で開かれ、懲役2年6カ月・執行猶予5年が言い渡されました。
詐欺の罪で起訴されているのは山形市の無職・伊藤貴章被告(32)です。
伊藤被告は殺人と窃盗の罪で起訴されている小山大輔被告と共謀し、聖籠町で発生した殺人・死体遺棄事件の被害者・小杉英雄さんの口座から3回にわたり、合わせて345万円を不正に移した罪に問われています。
16日の判決公判で新潟地裁の塚本友樹裁判官は「伊藤被告が実行役として犯行を完遂するために重要な役割を果たした」と指摘。
その一方で「首謀者は共犯者であり、被告人は従属的な立場であったことは明らか」などととして、懲役2年6カ月・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は控訴するか伊藤被告と協議して判断する方針です。
最終更新日:Fri, 16 May 2025 18:52:58 +0900