

陸上自衛隊新発田駐屯地は29日、新潟駅前のテナントビルで同級生2人と酒に酔って寝込んでいた知人女性に性的暴行を加え、その行為を携帯電話で撮影するなどした陸士長を懲戒免職処分にしたと発表しました。
1月29日付で懲戒免職処分となったのは、新発田駐屯地・第30普通科連隊の陸士長の男性(20)です。
陸士長は去年8月10日、新潟駅前のテナントビルの店舗内で、同級生2人とともにお酒を飲んで寝込んでいた10代の知人女性に性的暴行を加え、その行為を携帯電話で撮影しました。
事件は、被害女性が警察に相談したことで発覚。女性の証言や防犯カメラの映像などから犯行を特定しました。
新発田駐屯地によりますと、陸士長は去年10月に不同意性交等などの疑いで逮捕され、その後起訴されているということです。
陸士長は「性的欲求のために行為に及んでしまった」などと話しているということです。
陸士長の免職処分を受け、第30普通科連隊長は「このような規律違反は自衛官または社会人として絶対あってはならないことであり、重く受け止めています。今まで以上に隊員の服務指導を行い、このような事態が発生しないよう指導を徹底してまいります」とコメントしています。
最終更新日:Fri, 30 Jan 2026 21:00:00 +0900




