県立病院の指針では、診療情報の提供に関し、原則として受け付けた日から起算して15日以内に情報提供の可否について通知することになっています。
しかし、3月3日に法律事務所からカルテ開示の申し出書が郵送で届き、担当者が受理したものの、期限内に必要な処理が行われず。
さらに、5月8日にも患者遺族からカルテ開示の申し出書が郵送で届きましたが、同様に必要な処理が行われていませんでした。県によりますと、どちらのケースも同じ担当者が申し出書を受け付けていたということです。
6月27日にどちらの申し出者からも催促の電話があり、今回の事案が発覚。申し出者に謝罪するとともに情報提供に向けた処理を進め、今月4日に申し出者に診療情報の提供を行いました。
県は、担当者に処理を行っていなかった理由の聞き取りを進めるとともに、同様の事案が発生しないよう、書類を受け付けた際の病院への報告の徹底など、委託先を十分指導するとしています。最終更新日:Tue, 04 Jul 2023 18:01:31 +0900