2018年10月、新潟市中央区のマンションで同居する当時49歳の男性の右腕をペティナイフで刺し、死亡させた傷害致死の罪に問われている伊藤寿哉被告。
2020年の一審では、そもそも事件なのか、そして伊藤被告が犯人なのかが争点となりましたが、新潟地裁は事故の可能性も否定できないなどとして無罪を言い渡しました。
この判決を不服とした検察が控訴。
東京高裁は「一審判決には明らかな事実誤認がある」として、新潟地裁に審理を差し戻していました。
一審と同様、事件性と犯人性が争点となったやり直しの裁判。
11日の判決公判で、新潟地裁の小林謙介裁判長は事故の可能性は低く、自らナイフを刺した可能性はないため、被害者は何者かにより刺され死亡したと認められるとした上で第三者の関与も考え難いと指摘。
伊藤被告が犯行後、すぐに119番通報していることなどを考慮して、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は「極めて残念な判決」として即日控訴する方針です。最終更新日:Mon, 11 Mar 2024 19:09:30 +0900