92歳の母親の遺体を自宅の部屋に放置し遺棄「酌むべき事情は見当たらない」男に懲役10カ月の実刑判決【新潟】

死体遺棄の罪に問われている新潟市秋葉区の無職・小林弘明被告の判決公判が4日、新潟地裁で開かれました。

死体遺棄の罪に問われている新潟市秋葉区の無職・小林弘明被告の判決公判が4日、新潟地裁で開かれました。

起訴状などによりますと、小林被告は今年6月、92歳の母が死亡したあと埋葬することなく自宅の部屋に放置し遺棄した罪に問われていました。

判決公判で新潟地裁の石黒瑠璃裁判官は、ギャンブルで困窮し、母親の葬儀費用を捻出できずに遺体を放置したことに「酌むべき事情は見当たらない」と指摘。

また小林被告は仮釈放中で実刑を選択する他ないとした一方で、ギャンブルをやめると決意していることなども考慮し、検察側の懲役1年2カ月の求刑に対して、懲役10カ月の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は控訴しない方針です。

最終更新日:Wed, 04 Sep 2024 18:58:43 +0900